こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
交通事故についてです。「交通事故の大まかな流れについて教えてほしい」という相談を受けることがありますので、以下説明していきます。
1.事故発生段階
交通事故が発生したら、すぐに必ず警察に通報してください。
警察に通報しなかった場合には、後々必要となる、交通事故証明書がもらえないことがあります。
その後、損害保険会社に連絡するとともに、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
事故の原因について、加害者と被害者の言い分が異なる場合には、警察からの取調べや相手方との交渉の方針を弁護士と協議する必要があるからです。
事故の状況や原因は、賠償額を決めるにあたって重要な事情ですし、警察が作成した書面は重要な証拠となるからです。
2.治療の段階
交通事故で怪我を負った場合、弁護士に頼んでいれば、保険会社とのやり取りなどは弁護士に任せることができるので、治療に専念することができます。
治療については、交通事故にあった直後には痛みなどを感じなくても、念のため病院で診察を受けたほうがよいでしょう。時間がたってからだんだん痛みが出てくることも多いからです。その際には、治療費の明細や領収書等をしっかりと取っておきましょう。
3.症状固定
症状の固定とは、治療を継続しても症状が改善する見込みがないと判断されることをいいます。
症状固定と判断された後も症状が残っている場合は、後遺障害がどのくらいのものなのか(障害等級)を認定してもらう手続きを行います。
後遺障害があると認められた場合、等級に応じて、逸失利益や後遺障害慰謝料が支払われることがあります。
4.自賠責保険金の請求と相手方との交渉
治療・リハビリにもかかわらず、後遺障害が残ってしまった場合、障害等級に応じた自賠責保険金の請求をします。ここで、認定された後遺障害の等級に不服がある場合には、異議の申し立てができます。また、自賠責保険でカバーされない部分の損害について相手方と交渉をします。
相手方の保険会社より賠償金の提示があった場合には、金額が適正なものかどうか弁護士にご相談下さい。保険会社から提示された金額は、裁判で認められると見込まれる金額よりも低いことがあるからです。また、一度示談をしてしまうと、基本的にはやり直しができません。書類にサインをする前にお近くの弁護士にご相談下さい。
(参考)交通事故紛争処理センターでは、交通事故の和解のあっせんなどを行っています。弁護士、元裁判官、学者の1名ずつからなる審査会が、通常3回から4回の期日で和解のあっせんを行い、あっせん案の提示をします。双方があっせん案に同意すれば、和解が成立し、解決となります。どちらかがあっせん案に不同意の場合には、相談者は審査会に審査を申し立てることができます。申し立てがあった場合、審査会は、双方から事情を聞き取り、「裁定」(審査会の判断)を出します。
相談者は、裁定に同意することもできますし、同意しないこともできます。保険会社は、相談者が裁定に同意した場合、その判断を尊重します。裁判所での手続き(調停・訴訟など)との違いは、審査会は自賠責保険の後遺障害等級認定を前提とすることなどです。
5.最終合意
相手方との交渉(示談)・あっせん・和解・判決などの方法により事案が賠償額が決まると、その後、相手方から賠償金の支払いがなされたことをもって解決となります。ただし、相手方が、示談内容などで定められたことがらに反して、賠償金の支払いをしない場合には、別途、訴訟提起や強制執行などをしなくてはなりません。
(参考)「強制執行」とは、相手方が義務を果たさないときに裁判所の力を使って強制的に義務を果たさせる手続きのことです。例えば、交通事故の加害者が賠償金を払わないとき、加害者の預金口座のある銀行支店がわかっていれば、その預金から賠償金を回収する手続きを行うことができます。なお、「判決」または「調停調書」などが無い場合には、強制執行をする前に訴訟などの手続きをする必要があります。
参考にしてみください。
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