刑事事件【少年事件 少年審判】
2016.04.24更新
こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年審判は、どういったものですか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。
端的に言えば、非公開の法廷で、裁判官が少年・保護者等から事情を聞いて、少年院に送るか・自宅等で保護観察所の保護観察を受けるかなどの処分を決めて、審判を下す場です。
少年には、審判までの間に少年鑑別所のほか、家庭裁判所調査官(単に「調査官」と言ったりします。)や付添人(弁護人のことですね。)も関与します。
調査官は、裁判所の職員の方で、心理学など専門知識を有した人です。少年の保護者や学校からも事情を聞きながら、少年がどんな人物か、生育環境はどうか、どうして非行をしてしまったのかを調査して、裁判官に報告します。
付添人は、少年審判まで少年に付き添う人で、弁護士のほか、保護者その他適切な人が就任できますが、 弁護士以外が就任する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
付添人は、少年が少年鑑別所や調査官の調査を受けることへの助言を与えたり、少年が非行を反省し社会復帰(更生)するための指導などを行います。被疑者段階から弁護人がついている場合は同じ人が担当することが多いです。
弁護士の場合には、少年鑑別所や調査官と並行して、少年の問題点を分析し、更生の方法等について、家庭裁判所等と協議し、またその意見を裁判所に報告します。
こうして、家庭裁判所は、少年鑑別所・調査官・付添人などから調査内容の報告を受け、最後に裁判官自ら少年・保護者らから事情を聴取して、審判を下します。
調査官の調査結果は非常に重要です。 裁判官も調査官の意見を大いに参考にするため、調査官に少年が誤解されてないようにすることも重要なところです。
少年事件の話でした。参考にしてみてください。
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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
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