弁護士神永のコラム

2016.04.24更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年審判は、どういったものですか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

端的に言えば、非公開の法廷で、裁判官が少年・保護者等から事情を聞いて、少年院に送るか・自宅等で保護観察所の保護観察を受けるかなどの処分を決めて、審判を下す場です。

 

少年には、審判までの間に少年鑑別所のほか、家庭裁判所調査官(単に「調査官」と言ったりします。)や付添人(弁護人のことですね。)も関与します。


調査官は、裁判所の職員の方で、心理学など専門知識を有した人です。少年の保護者や学校からも事情を聞きながら、少年がどんな人物か、生育環境はどうか、どうして非行をしてしまったのかを調査して、裁判官に報告します。

 

付添人は、少年審判まで少年に付き添う人で、弁護士のほか、保護者その他適切な人が就任できますが、 弁護士以外が就任する場合には家庭裁判所の許可が必要です。

 

付添人は、少年が少年鑑別所や調査官の調査を受けることへの助言を与えたり、少年が非行を反省し社会復帰(更生)するための指導などを行います。被疑者段階から弁護人がついている場合は同じ人が担当することが多いです。

 

弁護士の場合には、少年鑑別所や調査官と並行して、少年の問題点を分析し、更生の方法等について、家庭裁判所等と協議し、またその意見を裁判所に報告します。

 

こうして、家庭裁判所は、少年鑑別所・調査官・付添人などから調査内容の報告を受け、最後に裁判官自ら少年・保護者らから事情を聴取して、審判を下します。

 

調査官の調査結果は非常に重要です。 裁判官も調査官の意見を大いに参考にするため、調査官に少年が誤解されてないようにすることも重要なところです。

 

少年事件の話でした。参考にしてみてください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.04.23更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年が非行を行った場合も、逮捕されるのか。逮捕の後はどうなるのか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論から言えば、逮捕されますね。

14歳以上の少年であれば逮捕することができますので、現実に14歳でも逮捕されるケースはあります。14歳といえば中学生の年齢ですが、集団で人に暴力を加え、怪我を負わせた場合など、中学生が逮捕されるケースは決して少なくありません。

 

少年の場合の特徴としては、大人と違い、逮捕され勾留されても、非行内容が複数回または複雑にならない限り、10日間のみで終了する場合も多いように感じます。大人であれば、勾留は原則20日間までと考えてよろしいと思います。

 

一般的に、少年は大人よりも捜査機関(警察や検察)の取調に対する防御力が弱いとされています。まだ心身ともに成熟していないため、強い捜査機関を前に抵抗することができず、追及されると事実でなくても事実でないと言えないのです。 逮捕・勾留は少年にとって大人以上に異常な世界であり、非行が事実でない場合はもちろん、非行が事実であっても、その精神を安定させるため、両親などの面会は欠かせません。 

 

少年事件の話でした。  

参考にしてみてください。

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