弁護士神永のコラム

2016.05.24更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。
相談を受けていて「後遺症診断書の書き方と医師に後遺症診断書を書いてもらう方法を教えてほしい」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

まず、この後遺症診断書の登場場面ですが、交通事故の被害者が、治療費や休業損害等を請求できるのは、症状固定のときまでです。症状固定以降の治療費や休業損害等は、請求をすることは原則としてできません。

しかし、症状固定とは、治療の効果がなくなってしまったと医学的に認められる時点であって、症状がなくなったときではありません。

そのため、症状固定後に痛みなどが残存してしまった状態をどのように賠償させるかが問題となり、これら症状固定後の損害を加害者等に請求するためには、原則として症状固定時に残存した症状について後遺障害の認定を受ける必要があります。

この後遺障害等級認定の申請には、いくつか必要書類がありますが、そのひとつに「後遺障害診断書」がでてくるというものです。それでは、順番に説明していきますね。

 

1.後遺障害診断書とは


「後遺症診断書には何が書かれているの?」と質問をうけることがあります。 

後遺障害診断書には、以下のような情報が記載されることになります。

・患者の氏名、性別、生年月日、住所、治療開始日、受傷日、傷病名、入院期間又は通院期間、既存障害、症状固定日、総通院期間及び総入院期間、実通院日数、自覚症状、各部位の後遺障害の内容、傷害内容の増悪・緩解の見通し

 

2.後遺障害診断書を書くのはドクター


 

「後遺障害診断書は誰が書くのか」と質問を受けることがあります。

 診断書のひとつですので、ドクター(医師)が記載することになります。整骨院では書いてもらえない点に注意が必要です。

複数の障害が発生し、障害が複数の診療科にまたがるような場合には、後遺障害診断書も各ドクターに書いてもらうことになります。

このように後遺障害診断書はドクター(医師)に書いてもらうことになるので、整骨院のみならず、必ず整形外科へ通うようにしましょう。

整骨院の方が通いやすい等の理由で、整骨院だけに通院していると、後遺障害診断書を作成してもらおうと整形外科に行っても、整形外科に通っていなかったので、ドクター(医師)にも患者のこれまでの症状の経緯がわからないことから、後遺障害診断書の作成を断られてしまうことがあるので注意が必要です。

 

3.後遺障害診断書の取得方法


 

病院が後遺障害診断書の用紙を持っていればよいのですが、持っていない場合には、保険会社からもらうか、弁護士を頼んでいるのであれば、弁護士からもらいましょう。

インターネット上でも後遺症診断書をダウンロードできます。

 

4.後遺障害診断書の記載される「自覚症状」の伝え方


 

患者自身の訴える症状を記載する欄です。後遺障害等級認定の可否を判断する上でのポイントですので、どの部位にどのような症状があるかを正確に医師に伝えるようにしましょう。

右手がしびれる、頭が痛い、頚部が痛いなど、具体的に伝えることが多いです。

誰が言ったのか分かりませんが、「雨の日は古傷が痛む」というように、「雨の日になると痛い」という方がいますが、これだと、本当は常に痛みがあるのに、「通常時は痛くなく、雨の日だけ痛い=大して痛くない」となっていまう危険性があります。

この場合は、「常に痛く、雨が降ると特に痛みが強くなる」というように述べる方が正確ですね。

 

5.後遺障害等級認定を獲得しやすい後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント


 

後遺障害の認定は、基本的に書面などにて行われますので、後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。


そのため、症状を適切に記載していない後遺障害診断書が作成されたために、本来該当すべき後遺障害等級よりも低い等級や、そもそも該当しないという認定になってしまうということがおきます。

後遺障害の該当の有無などは損害賠償請求の額を大きく左右するので、診断書を作成してもらう場合は注意が必要です。

以下では、ポイントを簡単にあげてみました。
①自覚症状を正確に伝える。
②後遺障害診断書の記載内容については医師の判断に任せる。
③医師の作成後、記入漏れがないか確認する。もし記入漏れがあれば医師に追記を依頼する。

全てのドクターが詳しいというわけではないので、後遺障害診断書を作成した経験がある医師に作成してもらうほうがよいと思われます。
そのため、病院選びも重要となります。

以上のように作成する後遺障害診断書ですが、5,000円から10,000円程の作成料が発生し、立て替えなければならないことも少なくありません。
また、後遺障害等級に該当しない結果となると、立て替えた後遺障害診断書料の支払を拒否されるケースもあるので注意が必要です。

最後に、医師に後遺障害診断書の依頼してから完成までに概ね2週間前後の時間がかかると思っておくのが良いと思われます。

 

参考にしてみてください。

ご不明なことについては、遠慮なくご相談ください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所 
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.05.12更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

借金問題についてです。相談を受けていて「任意整理について教えて欲しい。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

債務整理(任意整理、自己破産、個人再生など)のうち、任意整理について説明をしていきます。

 

 

ご依頼で督促が止まり、当面の間は返済が不要になります


 

 

弁護士に任意整理を依頼した後は、当面の間、返済をストップすることができます。また、支払いを滞納していても業者からの督促・取立てはすぐ止まります。

 

 

任意整理の大まかな流れについて


 

 

①弁護士が代理人になったことを債権者に伝える通知を出します(受任通知の送付)

 

②貸金業者からお客様への督促(電話や郵便)が無くなります。

 

③お客様の債務についての資料を債権者から取り付けます(取引履歴の取付、確認)

 

④取り付けた資料をもとに、お客様の債務の金額を確定します(ひきなおし計算)

 

⑤返済計画を立案し、お客様と協議をします(返済計画を考え、返済が困難ということになれば、この時点から自己破産手続きを検討します)。

 

⑥お客様と協議した内容をもとに、債権者と交渉します。

 

⑦債権者が了解すれば、和解合意をすることになります。

 

 

弁護士に頼むメリット


 

 

「借金総額が減る」「長期間の分割弁済が可能となる」「利息が発生しなくなる」というメリットがあります。これはお客様自身で債権者と交渉していてもなかなか得られるものではありません。

 

 

任意整理の場合の、今度の返済について


 

 

弁護士が債権者と借金の減額交渉をし、借金についての分割払いの交渉をします。例えば、相談前に毎月10万円近く返済していた方が、毎月2万円程度を無理なく返済できるようになることもあります。

債務総額を3年から5年ほどで分割して支払っていくことになります。たとえば、120万円を5年で返済する場合は、毎月2万円を返済すれば済むことになります。

 

 

相談料0円(相談料無料)。費用の分割払いもOK


 

 

安心してご相談いただけるように、相談料は頂戴しておりません。また、ご依頼を頂くときに手元にお金がなくても大丈夫です。ご依頼いただくと当面の間は借金の返済が不要となりますので、これまで借金の返済に回していたお金が手元に残るようになります。そうしたお金をためていただき、その一部から分割して費用をお支払いいただくことができます。

 

 

まずはご相談ください。


 

 

借金の問題は、おひとりで悩まれていても解決することは難しいのが現状です。当事務所での相談は無料となります。また相談後に勧誘等は一切しておりませんので、安心してご相談ください。


参考にしてみてください。
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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.05.11更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 
借金問題についての、一般的な説明について、質問を受けることがありますので、以下、順番に説明していきますね。

 

例えばこんなご相談をお受けしています。

・誰かに借金の相談をしたい…
・誰にもばれずに借金を返済したい…
・苦しい借金返済生活から抜け出したい…
・過払い金を調べ、取り返したい…

 

借金問題は「そのまま」「現状維持」がもっとも良くありません。

 

お一人で抱え込まずに、ご相談ください。過払い金請求・債務整理・自己破産・法人破産の経験豊富な弁護士がご相談にのり、お客様の不安やストレスを少しでも軽減できるよう最善の努力をいたします。新しい生活への第一歩、弁護士がお支え致します。

 

債務整理(任意整理、自己破産など)について。

 

債務整理とは、急な病気、突然の失業、離婚に伴う生活苦、連帯保証など、色々な理由により借金・債務を負ってしまい、返済が困難となった場合に、交渉もしくは法的手続にて、債務(借金)の問題を解決していく方法です(債務を整理していきます)。

 

債務整理の方法としては、主に任意整理、個人再生、自己破産という手段があります。また、既に返済が済んでいても、これまでに、高い利息で借入れをしていたことがあるなら、お金を取り戻せる過払い金があるかもしれません。

 

債務整理の問題は一人で悩んでいても解決しません。 最初は、なんとか返済できていても、次第に返済が厳しくなることも多いです。ご相談いただければ、支払っている金額を少しでも減らせるかもしれません。

 

弁護士による無料の法律相談が受けられますので、お気軽にご相談ください。

 

借金整理の手続きの種類と内容

借金整理の手続きの種類と内容

 

借金整理の方法については、以下の表のような流れになります。

借金整理の方法

 

参考にしてください。


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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.05.03更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。相談を受けていて「少年院について教えてほしい 」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

1.少年院とは


 

少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された者などを収容する施設で、少年に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設のことをいいます。

 家庭裁判所の審判で、裁判官から少年院送致を言い渡された場合に、少年は少年院に収容されることになります。なお、少年は審判後にそのまま少年院に行くわけではなく、いったん鑑別所に戻るなどした後、日を改めて少年院に行くことになります。

 

2.少年院での生活について


 

少年院では、刑務所と異なり、少年に対して刑罰としての懲役などは行われず、少年が社会に復帰した後、社会に適応して規律ある生活が送れるように、少年に対して教科教育ならびに職業の補導、訓練などが行われます。具体的には、小・中学校で習うような内容の授業が行われたり、農作業・木工・金工等の作業訓練が行われたりします。少年によっては、より高度な内容の教育を受けたいと思う子もいるので、少年院では高等学校・大学・高等専門学校に準ずる教科を教えることもあります。

 

3.少年院の区分について


少年院は、少年の年齢や心身の状況によって、初等・中等・特別・医療の4種類に分けられてきましたが、少年院法の改正により、これまでの分類とは異なる形で分類されるようになりました。新しい少年院法では、少年院を第一種少年院、第二種少年院、第三種少年院及び第四種少年院の4つに分類し、家庭裁判所が審判の際に少年をどの種類の少年院に収容するか決めることになりました。第一種少年院は、保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者(第二種少年院に収容する者を除く)、第二種少年院は、保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者、第三種少年院は、保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上23歳未満の者、第四種少年院は、少年院において刑の執行を受ける者、を収容することになりました。
 

また、少年が少年院に収容される期間についても、家庭裁判所が審判の際に勧告を行うことになっていますが、特に処遇についての勧告がない場合には、おおむね1年程度になります。ただ、少年の問題性がそれほど大きくない場合には、一般短期処遇(収容期間は原則として6ヶ月以内)、特修短期処遇(収容期間は原則として4ヶ月以内)とされることもあります。逆に、少年の持つ問題性が大きく、更生に時間がかかると判断された場合には、2年を超える期間少年院に収容されることもあります。 


参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

2016.05.03更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。相談を受けていて「事故直後にどのような行動をすれば良かったのか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

兎にも角にも、「事故の証拠を残しておくこと」が大切です。


① 必ず警察へ連絡

交通事故証明書を取得することが必要になりますが、警察が来ていないと証明書が取れません。


② 加害者から情報を取得する。

逃げられたら大変ですので、自動車のナンバーを確認しましょう。

ナンバーが分かればこれが分かれば、警察が所有者などを調べてくれます。
また、警察によらずとも自動車登録事項証明書(車検証)を取得することができます。

相手が逃げずに対応してくれた場合は、名刺などを頂戴しましょう。勤務先情報を入手することができ、任意保険などに加入していない、または失効していたときなどには、相手方に自腹で賠償して頂く必要があるわけですが、賠償を拒んだ場合は、最終的にも裁判をしたうえで、給料などを差押えることになりますが、勤務先が分かれば、差押えが比較的容易になります。

運転免許証も重要です。加害者の住所、氏名がわかるからです。


加害者の自賠責保険や任意保険の会社も予め分かっていると便利です。知らなくとも後日相手方の任意保険の保険会社が電話をかけてくるのが普通ですが、知っていたほうが良にこしたことはありません。なお、自賠責の会社は交通事故証明書などでも確認が可能ですね。

あとは、「よそ見をしていたと言っていたじゃないか!」と後日、言い争いになる可能性がありますので、録音などが出来るとなお良いです。事故について争いが出てきたときに、加害者が最初どういっていたかが重要な証拠になる場合があります。

 

③ 現場の写真をとっておく。
 事故現場や損傷した自動車の写真を撮影しておきましょう。スマホのカメラ等でも構いません。道路のスリップ痕なども、撮影が可能であれば撮影しましょう。


④ 自分の加入している任意保険会社へも連絡。

 

事故直後の対応としては、こういったところでしょうか。

参考にしてみてください。
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2016.05.02更新

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町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。相談を受けていて「逮捕中の生活を教えてほしい 」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

基本的には留置場におり、取調べ等がある場合は留置場から移動します。

 

留置場によって多少異なりますが、一日の日課が大まかに決められています。

 

06:30(起床)
留置場の朝は早く、布団も自分たちでたたみます。

 

07:00(朝食)
留置場で朝食を取ります。

 

07:30(運動)
小さな広場で運動ができます。

 

12:00(昼食)
留置場で昼食を取ります。

 

17:00(夕食)
留置場で夕食を取ります。http://www.machida-kaminagalaw.jp/

 

20:30(就寝準備)
就寝の準備が始まります。

 

21:00
就寝となります。


なお、入浴は週に2回程度、決められた時間に入ります。
定期的に健康診断もあり、病気やケガをしたときは治療を受けられます。

 

備付けの新聞や本を閲覧したりすることもでき、一定の時間にニュースや音楽などのラジオを聴くこともできます。取調べ等がない場合は留置所の中で過ごす時間がとても多いため、本などの差し入れが喜ばれます。マンガやグラビアが載っている週刊誌なども差し入れが可能です。


参考にしてみてください。

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2016.05.01更新

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。
相談を受けていて「保釈されている人が実刑判決を受けた場合、どのようになるか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

保釈されているときは、実刑が言い渡されると保釈の効力が失われ、そのまま収監されてしまいますので、一度家に帰ったりすることはできず、判決確定後に刑務所に行くことになります。

 

なお、在宅事件の場合(勾留されていない事件)で、実刑判決が出た場合は、判決が確定すると検察庁から呼び出しを受けて服役することになります。呼び出しは、確定後から10日ほどです。


参考にしてみてください。

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2016.04.30更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕と勾留(被疑者の勾留)は何が違うのですか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 
起訴前の未だ正式に刑事裁判になっていない、いわゆる捜査段階において、被疑者を身柄拘束するものとしては、「逮捕」と「勾留」(ここでは被疑者の勾留をいいます。被告人の勾留ではありませんし、刑罰の拘留でもありません。)の2種類があります。法律上、逮捕が勾留より先に行われることになっており、また、逮捕と勾留とではその期間・場所が異なります。


逮捕は、通常は警察によってなされ、その期間は最大で72時間以内で、身柄拘束の場所は、通常、警察内の施設です。

勾留は、逮捕後に引き続き身柄を拘束することをいい、その期間は10日間(裁判所が延長を認めた場合には更に10日間)で、逮捕と同様に身柄拘束の場所は警察内の施設です。この被疑者勾留については、成人の場合は延長されることが圧倒的に多いように思います。そのため、20日間の身体拘束と考えた方が良いでしょうか。 

参考にしてみてください。

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2016.04.29更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「逮捕について教えて欲しい」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

簡単に言えば、罪を犯したとされる者を、逃げたり、証拠を隠滅したりしないように、身体拘束をしておくということです。

 

逮捕の時間制限は72時間ですが、逮捕に続く、勾留の(最大)20日間を合わせて、「逮捕段階」とか「被疑者段階」と言ったりします。

 

少し難しい言い方をすれば、逮捕とは、「被疑者の身体を拘束し、そのまま引き続き短時間の身体拘束を継続すること」をいいます。

 

「被疑者」とは、捜査機関から、犯罪を行ったのではないかと疑われ、捜査の対象となっている人のことを言います。なお、被疑者は、起訴されると、呼び方が「被疑者」から「被告人」とかわります。

 

逮捕にはいくつかの種類があり、

①通常逮捕(割合として逮捕全体の半分程度を占めると言われています。)

②現行犯逮捕(割合として逮捕全体の40パーセント程度を占めると言われています。)

③緊急逮捕(割合として逮捕全体の10パーセント程度を占めると言われています。)

の3種類があります。

 

参考にしてみてください。

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2016.04.28更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「家庭裁判所での審判について教えください」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

審判は、非行事実を認定し、要保護性の有無・程度を判断して、これに応じた処分を決めるものです。


非行事実を認定するとは、問題となっている事件を少年が行ったかどうかを警察署や検察庁が集めた証拠から認定することです。少年が何も悪いことをしていないと主張している場合、悪いことをしたか否かを認定するということです。

 

要保護性とは、少年の保護の必要性の度合いのことで、要保護性が高いとその分、処分も重くなるという関係にあります。この要保護性は、警察署や検察庁が収集した証拠だけでなく、少年鑑別所や家庭裁判所の調査官という裁判所の職員が調べた結果をもとに認定されます。

 

なお、少年審判は非公開で行われますので、傍聴人はいません。ただし、一定の重大な事件については、被害者やその遺族が審判を傍聴することがあります。

 

指定した期日に審判が開かれ、最終的に少年に対してどのような処分が妥当かを判断します。この判断は、以下のどちらかであることが多いです。

 

①保護観察

少年は少年院に行くことなく社会に戻ります。審判のあった日に、そのまま家に帰ることになります。社会に戻ったのちは、保護観察所のもとで、社会内で更生できるかを、実際に社会内で生活を送ることで確かめます。


少年からみると、2週間に1回程度、保護観察所に決められた保護司の指導を受けることになります。保護観察の期間ですが、原則として20歳になるまで続きます。なお、18歳以上の少年の場合には2年間です。
真面目に生活を送っていれば、保護観察が途中で解除になります。逆に保護観察の状況が良くないと、それ自体で少年院に収容されることもあります。

 

②少年院送致

少年は、少年院に収容されるため社会には戻れません。
少年院には初等・中等・特別・医療の4種類の少年院があります。
収容される期間は、原則として1年程度ですが(これを長期処遇といいます)、1年は不要であると判断されれば半年程度になることもあります(一般短期処遇といいます)。必要に応じて、これらより長い場合も、短い場合もあります。

 

①②のほかに考えられる処分としては、、不処分、児童養護施設・児童自立支援施設送致、児童相談所長送致、検察官送致という判断があります。

 

参考にしてみてください。

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