相続問題

こんなお悩みありませんか?

  • 特定の人に受け取ってほしい財産がある
  • 身内の話し合いだけでは、遺産分割がまとまらない
  • 音信不通の相続人を探してほしい

弁護士への相続相談でわかること

  • どのような財産が遺産と見なされるのかと、相続人の範囲
  • 法律で決められている相続のルールや権利義務
  • 相続分割が話し合いでまとまらない場合の解決方法

遺産の分割についてお困りの方へ

自分のプラスばかり主張する相手に対しては、法廷で争うと、むしろマイナスの結果を招く可能性があることに言及していきます。
それでも納得いただけない場合は、実際に法的手続きを使って粛々と進めるしかありません。ただし、親戚づきあいにしこりを残すこともありますので、慎重にご判断ください。

遺言書についてお困りの方へ

遺言書式のなかでもっともお勧めしたいのは「公正証書遺言」です。公文書のプロである公証人が中身を精査し、保管や自分の意志で作成したことを担保してくれるので、後々自分が楽になります。
ただし、具体的なプランが固まっていないのであれば、暫時、「自筆証書遺言」を書いても良いでしょう。後で書き直すことも可能です。

良くある質問

Q

全財産を特定の一人に譲りたい場合、遺言を書いておけば大丈夫でしょうか?

A

法定相続人には、一定の財産を主張できる「遺留分」が認められています。
この権利は遺言より強いため、仮に申立てられた場合、要件を満たしていれば抗弁できません。ただし、相続開始から1年の間に主張しないと自動的に消滅します。

Q

自分を一生懸命支えてくれた長女に、遺産を多くのこしたいのですが?

A

「寄与分」という仕組みが考えられるものの、資産の増加のように「目に見えるような貢献度」が評価されます。世話をしてくれた程度ですと、認められないかもしれません。
やはり、ほかの相続人の「遺留分」に抵抗しない範囲で、遺言を利用されてみてはいかがでしょうか。

Q

遺言の内容に納得がいかないのですが、何か対抗する方法はあるでしょうか?

A

相続人全員の合意があれば、遺言に従う必要はありません。また、遺言そのものの無効を立証する方法も考えられます。ぜひ、詳しいお話を伺わせてください。

相談を迷っている方へのメッセージ

遺言には、遺族へのメッセージという意味合いのほかに、下の代に禍根の種を残さない「自らのけじめ」という役割があります。
成年後見制度と合わせて、人生の完成度を磨き上げてみてはいかがでしょうか。
一方、遺言がない状態で遺産分割協議が始まった場合でも、皆さまの幸せを願って円満に解決いたしますので、こじれる前の段階から気軽にご用命ください。

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