少年事件【少年院のことで知っておくべきこと】
2016.05.03更新
こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
刑事事件についてです。相談を受けていて「少年院について教えてほしい 」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。
1.少年院とは
少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された者などを収容する施設で、少年に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設のことをいいます。
家庭裁判所の審判で、裁判官から少年院送致を言い渡された場合に、少年は少年院に収容されることになります。なお、少年は審判後にそのまま少年院に行くわけではなく、いったん鑑別所に戻るなどした後、日を改めて少年院に行くことになります。
2.少年院での生活について
少年院では、刑務所と異なり、少年に対して刑罰としての懲役などは行われず、少年が社会に復帰した後、社会に適応して規律ある生活が送れるように、少年に対して教科教育ならびに職業の補導、訓練などが行われます。具体的には、小・中学校で習うような内容の授業が行われたり、農作業・木工・金工等の作業訓練が行われたりします。少年によっては、より高度な内容の教育を受けたいと思う子もいるので、少年院では高等学校・大学・高等専門学校に準ずる教科を教えることもあります。
3.少年院の区分について
少年院は、少年の年齢や心身の状況によって、初等・中等・特別・医療の4種類に分けられてきましたが、少年院法の改正により、これまでの分類とは異なる形で分類されるようになりました。新しい少年院法では、少年院を第一種少年院、第二種少年院、第三種少年院及び第四種少年院の4つに分類し、家庭裁判所が審判の際に少年をどの種類の少年院に収容するか決めることになりました。第一種少年院は、保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者(第二種少年院に収容する者を除く)、第二種少年院は、保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者、第三種少年院は、保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上23歳未満の者、第四種少年院は、少年院において刑の執行を受ける者、を収容することになりました。
また、少年が少年院に収容される期間についても、家庭裁判所が審判の際に勧告を行うことになっていますが、特に処遇についての勧告がない場合には、おおむね1年程度になります。ただ、少年の問題性がそれほど大きくない場合には、一般短期処遇(収容期間は原則として6ヶ月以内)、特修短期処遇(収容期間は原則として4ヶ月以内)とされることもあります。逆に、少年の持つ問題性が大きく、更生に時間がかかると判断された場合には、2年を超える期間少年院に収容されることもあります。
参考にしてみてください。
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