刑事事件【少年事件 審判】
2016.04.28更新
こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「家庭裁判所での審判について教えください」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。
審判は、非行事実を認定し、要保護性の有無・程度を判断して、これに応じた処分を決めるものです。
非行事実を認定するとは、問題となっている事件を少年が行ったかどうかを警察署や検察庁が集めた証拠から認定することです。少年が何も悪いことをしていないと主張している場合、悪いことをしたか否かを認定するということです。
要保護性とは、少年の保護の必要性の度合いのことで、要保護性が高いとその分、処分も重くなるという関係にあります。この要保護性は、警察署や検察庁が収集した証拠だけでなく、少年鑑別所や家庭裁判所の調査官という裁判所の職員が調べた結果をもとに認定されます。
なお、少年審判は非公開で行われますので、傍聴人はいません。ただし、一定の重大な事件については、被害者やその遺族が審判を傍聴することがあります。
指定した期日に審判が開かれ、最終的に少年に対してどのような処分が妥当かを判断します。この判断は、以下のどちらかであることが多いです。
①保護観察
少年は少年院に行くことなく社会に戻ります。審判のあった日に、そのまま家に帰ることになります。社会に戻ったのちは、保護観察所のもとで、社会内で更生できるかを、実際に社会内で生活を送ることで確かめます。
少年からみると、2週間に1回程度、保護観察所に決められた保護司の指導を受けることになります。保護観察の期間ですが、原則として20歳になるまで続きます。なお、18歳以上の少年の場合には2年間です。
真面目に生活を送っていれば、保護観察が途中で解除になります。逆に保護観察の状況が良くないと、それ自体で少年院に収容されることもあります。
②少年院送致
少年は、少年院に収容されるため社会には戻れません。
少年院には初等・中等・特別・医療の4種類の少年院があります。
収容される期間は、原則として1年程度ですが(これを長期処遇といいます)、1年は不要であると判断されれば半年程度になることもあります(一般短期処遇といいます)。必要に応じて、これらより長い場合も、短い場合もあります。
①②のほかに考えられる処分としては、、不処分、児童養護施設・児童自立支援施設送致、児童相談所長送致、検察官送致という判断があります。
参考にしてみてください。
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