借金問題【任意整理で知っておくポイント】
2016.05.12更新
こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
借金問題についてです。相談を受けていて「任意整理について教えて欲しい。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。
債務整理(任意整理、自己破産、個人再生など)のうち、任意整理について説明をしていきます。
ご依頼で督促が止まり、当面の間は返済が不要になります
弁護士に任意整理を依頼した後は、当面の間、返済をストップすることができます。また、支払いを滞納していても業者からの督促・取立てはすぐ止まります。
任意整理の大まかな流れについて
①弁護士が代理人になったことを債権者に伝える通知を出します(受任通知の送付)
②貸金業者からお客様への督促(電話や郵便)が無くなります。
③お客様の債務についての資料を債権者から取り付けます(取引履歴の取付、確認)
④取り付けた資料をもとに、お客様の債務の金額を確定します(ひきなおし計算)
⑤返済計画を立案し、お客様と協議をします(返済計画を考え、返済が困難ということになれば、この時点から自己破産手続きを検討します)。
⑥お客様と協議した内容をもとに、債権者と交渉します。
⑦債権者が了解すれば、和解合意をすることになります。
弁護士に頼むメリット
「借金総額が減る」「長期間の分割弁済が可能となる」「利息が発生しなくなる」というメリットがあります。これはお客様自身で債権者と交渉していてもなかなか得られるものではありません。
任意整理の場合の、今度の返済について
弁護士が債権者と借金の減額交渉をし、借金についての分割払いの交渉をします。例えば、相談前に毎月10万円近く返済していた方が、毎月2万円程度を無理なく返済できるようになることもあります。
債務総額を3年から5年ほどで分割して支払っていくことになります。たとえば、120万円を5年で返済する場合は、毎月2万円を返済すれば済むことになります。
相談料0円(相談料無料)。費用の分割払いもOK
安心してご相談いただけるように、相談料は頂戴しておりません。また、ご依頼を頂くときに手元にお金がなくても大丈夫です。ご依頼いただくと当面の間は借金の返済が不要となりますので、これまで借金の返済に回していたお金が手元に残るようになります。そうしたお金をためていただき、その一部から分割して費用をお支払いいただくことができます。
まずはご相談ください。
借金の問題は、おひとりで悩まれていても解決することは難しいのが現状です。当事務所での相談は無料となります。また相談後に勧誘等は一切しておりませんので、安心してご相談ください。
参考にしてみてください。
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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
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