刑事事件【保釈と実刑判決】

こんにちは。
町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。
相談を受けていて「保釈されている人が実刑判決を受けた場合、どのようになるか」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

保釈されているときは、実刑が言い渡されると保釈の効力が失われ、そのまま収監されてしまいますので、一度家に帰ったりすることはできず、判決確定後に刑務所に行くことになります。

 

なお、在宅事件の場合(勾留されていない事件)で、実刑判決が出た場合は、判決が確定すると検察庁から呼び出しを受けて服役することになります。呼び出しは、確定後から10日ほどです。


参考にしてみてください。

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