こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
交通事故についてです。「交通事故の損害として賠償されるものとはなんですか?」という質問を受けることがあります。
まず、交通事故による損害には大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」があります。
◆財産的損害はさらに、交通事故にあったことでお金の支出を余儀なくされたことによる損害(積極損害)と交通事故に遭ったことにより本来入ってくるはずのお金が入ってこなくなったことによる損害(消極損害)に分けられます。
・積極損害の例としては、治療費、入院した際の諸雑費、通院のための交通費、入通院の際に要した付添看護費、死亡事故の場合の葬儀費用などです。
・消極損害の例としては、交通事故による怪我で仕事を休まなければいけなかったことによる休業損害や交通事故により亡くなったり後遺障害が残ったことで十分働けなくなり本来得られるはずの収入が得られなくなったことによる損害(逸失利益)があります。
◆精神的損害については、慰謝料の支払いを求めることが出来ます。慰謝料については、入通院による精神的苦痛を慰謝する傷害慰謝料、後遺障害が残った場合に後遺障害による精神的苦痛を慰謝する後遺障害慰謝料、死亡の場合の死亡慰謝料等があります。
各項目の細かい説明は他の記事を参照してください。
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