こんにちは。町田神永法律務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
交通事故についてです。「他の弁護士に委任している場合にも相談することはできますか」という質問を受けることがありますので、これについてお話いたします。
相談の最初に「他の弁護士が事件を担当しているが相談しても良いか」とか、相談の途中に「実はすでに弁護士に担当してもらっている。」という話を受けることがあります。
私は、こうした場合でも相談をお断りすることなく相談を受けております。相談の途中で打ち明けられても相談を中止することもありません。ただし、他の弁護士が既に事件を担当している場合には「あくまでも、その先生のご意見に従っていただき、私の意見は参考までに」としております。これは、相談の限られた情報だけでの私の意見は適切ではないこともあるためですね。
話はそれますが、弁護士のなかには、事故態様の聞き取りや、賠償の大まかな流れ、賠償の項目の説明など説明が全くなく、相談者が不安になって、頼んでいる弁護士に質問をしているものの、頼んでいる弁護士から「忙しいから」とされて何の説明もない場合もあるようで、これには驚いた記憶があります。
いずれにしても、相談される弁護士に正直に確認してください。説明の方法が変わってくることもあるからです。
なお、違う事務所の弁護士を同時に代理人とすることは基本的にはしません。弁護士を変える場合には、弁護士費用特約の場合は保険会社への確認などが必要になりますのでご注意ください。
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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
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