こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。
交通事故についてです。「交通事故における弁護士と司法書士や行政書士との違いを教えてほしい」という質問を受けることがありますので説明をしていきたいと思います。
端的に言えば、弁護士はどのような場合でも最後の最後まで被害者の被害回復に努めることができ、これは他士業の方では出来ないということです。これはよく覚えておいてください。
以下、具体的に説明していきますが、司法書士は賠償額140万円までの代理権と書類の作成業務しかできません。行政書士は書類の作成しかできません。このことから、司法書士と行政書士は後遺障害の書類作成や申請までは出来ますが、後遺障害の認定を受けたのちの損害賠償額の交渉や訴訟するためには、弁護士に依頼してもらわなければなりません。そうすると司法書士や行政書士に支払った費用のほかに弁護士費用を支払う必要が出てきますので、二重支払う必要が出てきます。
また、他士業の方で弁護士費用は高いからなど話して、示談交渉や訴訟の代行のようなことをされている方がいるようですが、これは弁護士法違反で2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性があります。なお、弁護士でないと知って、法律業務を他士業の方に依頼した場合、依頼した方にも、共犯が成立する可能性がありますので注意が必要です。
交通事故に遭われた方は、お近くの弁護士へご相談ください。
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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
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