弁護士神永のコラム

2016.04.26更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「子どもが事件を起こして逮捕されてしまったが、このような場合にも弁護士を付けた方がよいのでしょうか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論としては、弁護士を付けた方が良いと思われます。

 

大人でも、子供でも、捕まったら不安でしょうし、逮捕されて以降、どのような流れ(取り調べのタイミングや釈放のタイミング、正式な裁判になるのかなど。)で事件が進んでいくのか、基本的には誰も教えてくれませんので、弁護人から適切な説明を受けるべきと思われます。

 

また、子ども(未成年者)は,未成熟なため,周りの大人(警察官や検察官)の言うことに流されやすいので,不利な供述調書を作成される危険性が成人にも増してあるといえます。こうしたことからも、取調段階から子どもをサポートするためにも弁護人を選任されることをお勧めします。

また,弁護士は,家裁送致後は「付添人」という立場で活動をしますが,具体的には,少年審判に向けて学校や家庭などの環境調整を図ったり,ご両親と入念な打合せをおこなったりします。このような付添人の活動により,審判の結果が変わってくる可能性もあります。

以上より,少年事件でも(少年事件だからこそ)弁護士を付ける必要性はあるといえます。

 

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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