弁護士神永のコラム

2016.04.25更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年事件では弁護士は何をしてくれるのか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

これの回答はなかなか難しいのですが、少年は大人と比べて、自分の意見をその通り人に伝えるのがなかなか難しく、また、警察署や少年鑑別所で身体拘束されることに大人以上にストレスを感じるもので、大人以上に補助・精神的ケアを必要としています。 少年が非行をすると、多くの場合、逮捕・勾留、少年鑑別所、少年審判を経由して処分が決まります。

 

こうした状況のなか、弁護士は、逮捕・勾留段階から弁護人として少年・保護者に関与でき、少年の緊張をほぐしつつ、取調べに対する指導や状況説明を行い、警察や検察に対して適法・適正な捜査を行うようにアプローチができます。

 

捜査が終わって、少年鑑別所への入所の必要がない、入所するのに大きな障害があるということになれば、その旨を家庭裁判所に報告し、少年鑑別所入所を回避するための活動を行います。

 

仮に少年鑑別所に入った場合には、少年・保護者と更生の道を一緒に考え、学校や職場との調整、被害者との示談をし、 必要な場合には家庭に早く戻れるように家庭裁判所と交渉します。

 

少年事件についてでした。参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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