弁護士神永のコラム

2016.04.11更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「主婦の休業損害について教えてください」と聞かれることことがありますので、説明していきますね。

 

結論としては、現金収入のない主婦であっても、家事に従事できなかったことによる損害が認められ、休業損害として補償を受けることができます。

 

この場合、女子労働者の全体の平均賃金を基礎収入として用いて計算することが多いように思います。

 

また、兼業主婦の場合については、
①現実の収入が上記の平均賃金を超えるときは、現実収入を基礎収入とし、
②現実の収入が上記の平均賃金以下のときは、上記の平均賃金を基礎収入とする
ことが裁判例の傾向としてあるように思います。

 

実際の請求に際しては、怪我のの具体的内容にもよりますが、怪我から症状固定までの通院期間において、どのくらい家事ができなくなったかは、現実的には算定が困難な場合があります。例えば、入院中をしていれば、入院の期間は家事ができなかったことが分かりますから、その期間を主婦としての休業期間にすれば良いですが、入院ではなく通院していた場合は、通院していても怪我の内容によっては家事ができたこともあるわけですから、通院期間丸々を休業期間とすることは困難なわけです。

ではどうするのか、という点ですが、怪我をしてから症状固定が近付くにつれて身体が回復していくため、家事が可能な範囲も広がるとの考えのもと、休業損害の額を逓減していく例があるように思います(特に後遺障害等級について非該当あるいは低い等級となった事案)。

 

例えば、
ア 怪我から90日間は、100%家事ができないhttp://www.machida-kaminagalaw.jp/として計算
イ その後90日間は、70%家事ができないとして計算
ウ その後症状固定までは、50%家事ができない

 

というように考えることがあります。

参考にしてみてください。

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弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
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http://www.machida-kaminagalaw.jp/
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投稿者: 弁護士神永矩誠

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