弁護士神永のコラム

2016.04.23更新

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

刑事事件についてです。刑事事件の相談を受けていて「少年が非行を行った場合も、逮捕されるのか。逮捕の後はどうなるのか。」という質問を受けることがありますので、以下説明していきますね。

 

結論から言えば、逮捕されますね。

14歳以上の少年であれば逮捕することができますので、現実に14歳でも逮捕されるケースはあります。14歳といえば中学生の年齢ですが、集団で人に暴力を加え、怪我を負わせた場合など、中学生が逮捕されるケースは決して少なくありません。

 

少年の場合の特徴としては、大人と違い、逮捕され勾留されても、非行内容が複数回または複雑にならない限り、10日間のみで終了する場合も多いように感じます。大人であれば、勾留は原則20日間までと考えてよろしいと思います。

 

一般的に、少年は大人よりも捜査機関(警察や検察)の取調に対する防御力が弱いとされています。まだ心身ともに成熟していないため、強い捜査機関を前に抵抗することができず、追及されると事実でなくても事実でないと言えないのです。 逮捕・勾留は少年にとって大人以上に異常な世界であり、非行が事実でない場合はもちろん、非行が事実であっても、その精神を安定させるため、両親などの面会は欠かせません。 

 

少年事件の話でした。  

参考にしてみてください。

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投稿者: 弁護士神永矩誠

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