交通事故【休業損害の一般論】

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

 

交通事故についてです。交通事故の相談を受けていて「休業損害ってなんですか」と聞かれることがありますので、説明していきますね。

 

1、休業損害の一般論

一般的に休業損害とは、交通事故により怪我をしたことにより、症状固定までの期間中、働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。

代表的例は以下のものです。

 

(1)交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部,または全部支払われなかった。
(2)仕事を休んだり早退等したため、ボーナスが減った,または支払われなかった。

 

ボーナスが減ったことも請求ができるんですね。「賞与減(しょうよげん)」といったりしますね。

 

2、休業損害の計算について

休業損害の具体的な金額は,1日あたりの損害額(日額基礎収入)に休業日数をかけて計算します。

 

【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業日数】

 

日額基礎収入は、多くの場合は事故前3ヶ月間の収入合計を90日で除して算出します。
休業日数については,治療期間内で,実際に休業した日数のうち傷害の内容・程度,治療過程,被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。必ずしも休んだ日数=休業日数とはならないことがあるので注意が必要です。

 

以上が休業損害についても一般論です。

参考にしてみてください。

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