交通事故【賠償基準:自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準など】

こんにちは。町田神永法律事務所の弁護士の神永矩誠(かみなが・のりあき)です。

交通事故についてです。「交通事故は弁護士に依頼をすると増額する?」という記事を読んだことはありませんか、または「自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準」などの記事を読んだことがありませんか。これについて説明していきます。

 

慰謝料の算定基準は3種類ほどあります。自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)です。

・自賠責保険基準
【一般論として慰謝料が最も低い】自賠責保険の支払額による基準 

・任意保険基準
【慰謝料は中間】各保険会社が独自に設定している基準。保険会社により設定に開きがある。 

・弁護士基準
【最も設定が高い基準】過去の裁判の判例などを元に算出される基準。裁判所基準とか赤い本基準と呼ばれることもあります。 

 

■自賠責保険基準とは、自動車の運転手に義務づけられている自賠責保険の基準のことです。加入することを義務づけられている強制保険のため事故被害者に対しての保障は必要最低限になっています。この自賠責保険基準での慰謝料の支払い金額は、被害者にとって納得のいく金額とは言いづらいことが多いです。

■任意保険基準とは、保険会社が独自に設定している基準のため明確な金額を記載することは出来ません。目安としては自賠責保険基準と弁護士基準の中間あたりの金額に設定されている場合が多いようです。

■弁護士基準とは、交通事故の過去の裁判を元に算出する方法です。具体的な基準は赤い本と呼ばれる本に掲載されています。赤い本の算定基準(弁護士基準)は、実際の裁判でも重視されるほど信頼性が高く、もし裁判になった場合の賠償額に近い数字だと考えられています。

 

後遺障害14級で比べてみると、自賠責保険基準:32万円・弁護士基準:110万円となっており、3倍以上も後遺障害慰謝料が変わっています。

弁護士の介入前には、保険会社から弁護士基準や赤い本基準、裁判基準で提示されることは珍しいこともあり、弁護士に相談した結果、慰謝料に増額となることが圧倒的に多いように思います。

弁護士費用について心配されている方も多いですが、弁護士の介入によって増額する慰謝料の一部から弁護士費用を支払うことが可能な場合が多いため、交通事故に遭わせた方は一度お近くの弁護士に相談してみてください。

------------------
弁護士神永矩誠/Kaminaga Noriaki
〒194-0022 東京都町田市森野1-35-7
T町田ビル3階 町田神永法律事務所
TEL:042-860-6051/FAX:042-860-6087
http://www.machida-kaminagalaw.jp/
-----------------